信用金庫の恥辱
事例定款 (総代選任規定のみ抜粋)
(総代会)
 第24条 この金庫に、総会に代わるべき総代会を設ける。
   2.総代会は、会員のうちから選任された総代でこれを組織する。
   3.総代会については、総会に関する規定を準用する。
(総代)
 第25条 総代の定員は100人以上130人以内とする。
   2.総代の任期は3年とする。
(総代の選任区域及び定数)
 第26条 総代選任のため、この金庫の地区を6区の選任区域に分かち、総代の定数は会員
数に応じて各選任区域ごとに定めるものとする。
(選考委員)
 第27条 総代選任のため各選任区域ごとに選考委員をおく。
   2.選考委員の数は、各選任区域ごとに3人以上とする。
   3.理事長は、理事会の議決により会員のうちから選考委員を委嘱し、その氏名を掲示
場に掲示するものとする。
(総代候補者の選考)
 第28条 選考委員は、総代選任の必要が生じたときは、当該選任区域の総代の定数に相当す
る総代となるべき者(以下「総代候補者」という)を選考し、その氏名を理事長に
報 告しなければならない。
    2.理事長は、前項の報告があったときは、直ちに総代候補者の氏名を掲示板に掲
示し掲示場に掲示してある旨の公告を第6条に規定する新聞紙に掲載しなければな
らない。 掲示の期間は1週間を下らないものとする。
    3.会員は、前項の掲示に係る総代候補者のうち総代となることについて異議のあるも
のがあるときは、当該掲示に係る公告の掲載があった日から2週間以内に金庫に対
し当該候補者の氏名を申し出ることができる。
(総代の選任)
第29条 総代候補者について、前条第3項の規定による異議申出をした者が当該選任区域の会
員数の3分の1に達しないときは、理事長は当該総代候補者を総代に委嘱し、その氏名
掲示場に掲示するものとする。
   2.前項の掲示の期間は1週間を下らないものとする。
(異議のある場合の措置)
第30条 総代候補者について、第28条第3項の規定による異議の申出をした者が当該選任区域の
会員数の3分の1に達したときは、選考委員は当該総代候補者にかえて他の総代候補者
を選考するものとする。 ただし、当該総代候補者の数がその選任区域の総代の対数の
2分の1に満たないときは、あらためて選考を行わないことができる。
  2.前条の規定により選考された総代候補者については、第28条、第29条及び前項の規定に
従うものとする。


信用金庫の恥辱
事例定款 (総代選任規定のみ抜粋)
(総代会)
 第24条 この金庫に、総会に代わるべき総代会を設ける。
   2.総代会は、会員のうちから選任された総代でこれを組織する。
   3.総代会については、総会に関する規定を準用する。
(総代)
 第25条 総代の定員は100人以上130人以内とする。
   2.総代の任期は3年とする。
(総代の選任区域及び定数)
 第26条 総代選任のため、この金庫の地区を6区の選任区域に分かち、総代の定数は会員
数に応じて各選任区域ごとに定めるものとする。
(選考委員)
 第27条 総代選任のため各選任区域ごとに選考委員をおく。
   2.選考委員の数は、各選任区域ごとに3人以上とする。
   3.理事長は、理事会の議決により会員のうちから選考委員を委嘱し、その氏名を掲示
場に掲示するものとする。
(総代候補者の選考)
 第28条 選考委員は、総代選任の必要が生じたときは、当該選任区域の総代の定数に相当す
る総代となるべき者(以下「総代候補者」という)を選考し、その氏名を理事長に
報 告しなければならない。
    2.理事長は、前項の報告があったときは、直ちに総代候補者の氏名を掲示板に掲
示し掲示場に掲示してある旨の公告を第6条に規定する新聞紙に掲載しなければな
らない。 掲示の期間は1週間を下らないものとする。
    3.会員は、前項の掲示に係る総代候補者のうち総代となることについて異議のあるも
のがあるときは、当該掲示に係る公告の掲載があった日から2週間以内に金庫に対
し当該候補者の氏名を申し出ることができる。
(総代の選任)
第29条 総代候補者について、前条第3項の規定による異議申出をした者が当該選任区域の会
員数の3分の1に達しないときは、理事長は当該総代候補者を総代に委嘱し、その氏名
掲示場に掲示するものとする。
   2.前項の掲示の期間は1週間を下らないものとする。
(異議のある場合の措置)
第30条 総代候補者について、第28条第3項の規定による異議の申出をした者が当該選任区域の
会員数の3分の1に達したときは、選考委員は当該総代候補者にかえて他の総代候補者
を選考するものとする。 ただし、当該総代候補者の数がその選任区域の総代の対数の
2分の1に満たないときは、あらためて選考を行わないことができる。
  2.前条の規定により選考された総代候補者については、第28条、第29条及び前項の規定に
従うものとする。