藪本市長殿     新生三木市への提言

コンプライアンスの徹底     平成18年1月23日


口吉川町 東中 830番地  西尾邦男(72歳 無職)
0794−88−0716
reinishio@sirius.ocn.ne.jp

 少子高齢化社会の到来を控えて、三木市における福祉行政は、福祉公社との癒着に関して、目を覆うばかりのものがあります。
三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例」第1条により設置された三木市立デイサービスセンターが、市長より同条第7条により財団法人三木市福祉公社に管理運営が委託されているが、その管理運営が下記の通り適正に維持されていない。
 平成17年11月1日付で「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」は改正されているが、その直前の改正、平成14年7月1日以降、平成17年10月31日までの間に問題が発生している。 平成14年7月1日より施行された「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例」「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」がある中で、三木市からデイサービスセンターの管理運営を委託された三木市福祉公社が、それら条例規則を無視した運営を行った場合、先ず運営上の問題点を条例規則に沿った形に改善するのが先決であるにも関らず、今回は、違法な管理運営の方に合わせて規則を改正されており、これでは最初に規定を定めた意味が無い。 三木市における条例規定とは、市民が守るべきもので、特に市役所職員は率先して守るべきではないか。 正に本末転倒である。 皮肉にも、平成17年11月1日付で改正された「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」は、正に、それまでの違法運営を証明するものである。 三木市においては、守るべきものとしての条例、規則は存在せず、条例、規則に違反した場合でも、違法な現状に合わせて条例、規則を改定し、それまでの責任は問うことがないのか。 この機会に市及び関連施設における無責任体質の解消と法令順守の改善を要望したい。 条例や規則違反の責任逃避のために、議会の承認が必要な条例に触れず、責任追及から逃れるためだけを目的に規則だけを改定したから、現状では条例と規則の間に整合性が無い。 正に三木市役所及び福祉公社は、無法地帯に陥っていると言って過言では無い。

三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例」
第7条(管理運営の委託)
市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定によりデイサービスセンターの管理運営を財団法人三木市福祉公社(以下「管理受託者」という)に委託するものとする。
2.市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定による管理運営の委託を廃止しなければならない。
 (1)デイサービスセンターの設置の目的に適合した運営がなされないとき。
 (2)デイサービスセンターの適正な維持管理がなされないとき。

(1)「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例」第1条によれば、三木市により設置されたデイサービスセンターは次の通り。 
     三木市立デイサービスセンター口吉川
三木市立デイサービスセンター志染
三木市立デイサービスセンターひまわり
三木市立デイサービスセンター三木南
三木市立デイサービスセンター三木東
三木市立デイサービスセンター三木北
三木市立デイサービスセンター自由が丘
   同条例と同日(平成14年7月1日)より施行された「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」第4条によれば、各デイサービスセンターの休館日は次の通り。
三木市立デイサービスセンター口吉川
 ア 日曜日及び土曜日
 イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
 ウ 12月28日から翌年の1月4日まで
三木市立デイサービスセンター志染
ア 日曜日及び月曜日
 イ 前号イ及びウに掲げる日
三木市立デイサービスセンターひまわり
ア 金曜日及び土曜日
 イ 前号イ及びウに掲げる日
三木市立デイサービスセンター三木南
ア 土曜日及び土曜日
 イ 前号イ及びウに掲げる日
三木市立デイサービスセンター三木東
ア 土曜日及び土曜日
 イ 前号イ及びウに掲げる日
   条例と同じ日(平成14年7月1日)から施行された規則でありながら、以上のように条例で設置された7館のうち、規則では休館日の規定が5館しか無い。つまり、条例で設置された三木市立デイサービスセンター三木北と三木市立デイサービスセンター自由が丘の休館日が、規則上では定められていない。 これでは、条例での設置施行日以降、三木市立デイサービスセンター三木北と三木市立デイサービスセンター自由が丘では、規則上で休館日の規定が無く、適正な管理運営の維持が不可能であった。

(2)「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」第4条で規定された休館日が、平成16年4月1日以降より遵守されていない。 つまり、各三木市立デイサービスセンターの全てにおいての休館日は、日曜日のみとなっている。
   平成16年4月1日以降より、全ての三木市立デイサービスセンターでは「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」の第4条(休館日)が無視され、適正な維持運営が行われていない。 各デイサービスセンターの職員は、休日出勤を余儀なくされ、割増賃金も支給されていないのは、労働基準法違反の疑いがある。

(3)「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例」第8条によるデイサービスセンター利用料金は、次の通り。
   管理受託者は、デイサービスセンターの利用者から、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という)を徴収する。
   2.利用料金は、管理受託者にその収入として収受させる。
   3.利用料金の額は、介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定方法により算定した額とする。
三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」第7条(実費負担)で規定される利用者の負担は次の通り。
 利用者は、別表に掲げる区分により実費(以下「利用料金」という)を負担する。 ただし、生活保護法による保護を受けている者については、利用料は負担しない。
 2.利用料は、利用日に徴収するものとする。
 第7条関係別表
  入浴サービス(一般入浴) 500円
  入浴サービス(特別入浴) 1,000円
  給食サービス       500円 
 「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例」で算定される利用料金と「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」での別表(利用料金)は、同じ「利用料金」であり、規則の別表で示される利用料金とは、条例にいう「介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定方法により算定した額」では無い。 
三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」での別表(利用料金)を利用者が負担し、「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例」により管理受託者がその収入として収受することとなる。
 従って「介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定方法により算定した額」である利用料金は、
三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」の規定により、生活保護法による保護を受けている者は、負担しないことなるが、実際には徴収されていた。

要望事項 (1)三木市立デイサービスセンターの管理に関する施行規則について、少なくとも前回改定時(平成14年7月1日)より今回改定(平成17年11月1日)までの間、この規則に基づくことなく三木市立デイサービスセンターが管理運営された原因の究明。
     (2)市条例規則を遵守しなかった者の氏名公表。
     (3)規則に基づく運営に改めることなく、規則だけを改定された理由。           以上