日新信用金庫 2005年 デスクロージャ誌より抜粋
  「金融機関も経営破綻が相次ぎ、信用金庫数も減少しました。」
   平成7年3月末 421   平成17年3月末 298
 ここでも問題なのは、預金と違ってペイオフでも保証されない出資金のことで、破綻金庫の場合は原則没収です。 通常には出資者の権利が無視され続き、いざ破綻となれば出資責任が問われるのです。 「信用金庫業界は政府の公的資金の投入を受けなかった唯一の業界」とありますが、当の日新信用金庫も平成14年に破綻した神栄信用金庫を譲受けた時、預金保険機構から多額の資金贈与を受けております。 本来、預金者を保護するための預金保険機構から資金援助を受けておきながら、「公的資金の投入を受けなかった」とは良く言えたものです。 それに一般的な公的資金投入には劣後債としての返済義務がありますが、ここでは全くの援助で返済の必要が無いのです。 預金者保護の資金を横取りしてまで救済すべきだろうか。  出資者の権利を無視してまで、理事役員が保身のための定款を守っているような金融機関は整理される
べきです。
 平成14年度 決算書より
   事業譲受(神栄信用金庫)に対する預金保険機構からの資金援助金478百万円
   事業譲受費用(神栄信用金庫)439百万円
       差引 39百万円
 39百万円÷当期未処分剰余金994百万円=約4パーセント
詳しくは別紙、事例定款及び裁判記録に委ねるが、ブログに慣れず、高齢でもあるので、分割連載となるがご了承賜りたい。 尚、疲れた日は随時休ませて頂きます。 ご意見の向きは「reinishio@sirius.ocn.ne.jp」まで。
 参考ホームページ  http://www16.ocn.ne.jp/~nishio/